2007年11月13日火曜日

住生活基本法☆

.趣旨 
 国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他の基本となる事項について定める。
.概要
1.目的
 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.基本理念
 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念を定める。
3.責務等
 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等を定める。
4.基本的施策
 国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
5.住生活基本計画
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとする。
国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を定める。
6.住宅建設計画法の廃止
7.施行期日
 公布の日
.閣議決定予定日   
平成18年2月6日(月)

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