2007年11月12日月曜日

改正建築基準法を整理してみよう1☆

出典:n・a-view 2007 autumn vol.438 平澤和弘

ピアチェックの導入
一定以上の高さの建築物について構造計算適合性判定制度を導入し、従来の確認申請に加えて義務付けた。

木造住宅は建築基準法で、「2階建て以下かつ500㎡以下のもの」を4号建築物、「3階建て以上又は500㎡超又は高さ13m超又は軒の高さ9m超」を2号建築物と規定している。
4号建築物はピアチェックの対象にはならないが、限界耐力計算などで安全性を確認した場合は規模に関係なくピアチェックが求められる。2号建築物のうち「高さ13m超又は軒の高さが9m超」の物件はピアチェックの対象だ。

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