2007年11月5日月曜日

住宅に係る省エネ改修促進税制の創設☆

自己の居住の用に供する家屋について、省エネ性能を向上させる一定のリフォーム工事(二重サッシ化等)を行った場合に要した費用の額の10%相当額(当該金額が20万円を超える場合には、20万円)を当該年度の所得税額から控除する。

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