2007年11月5日月曜日

住宅に係る省エネ改修促進税制の創設☆

・特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)既存住宅において一定の省エネ改修(窓の二重サッシ化、壁の断熱化等)を行った場合で、当該改修に要した費用が一定規模以上のものについて、当該住宅に係る固定資産税の特例措置を講じる。・特例措置の内容固定資産税を3年間2分の1に軽減する。

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