.趣旨
国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他の基本となる事項について定める。
.概要
1.目的
国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.基本理念
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念を定める。
3.責務等
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等を定める。
4.基本的施策
国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
5.住生活基本計画
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとする。
国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を定める。
6.住宅建設計画法の廃止
7.施行期日
公布の日
.閣議決定予定日
平成18年2月6日(月)
2007年11月12日月曜日
改正建築基準法を整理してみよう3☆
出典:n・a-view 2007 autumn vol.438
○3階建て以上の共同住宅について中間検査を義務付け
○建築確認の審査機関を従来の21日から35日まで延長
(財)建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp
改正建築基準法電話相談室
設置場所:財団法人 建築行政情報センター内
電話番号:03-5206-6135
相談時間:土日・祝日を除く次の時間帯
(午前10:00~12:00 午後13:00~18:00)
○3階建て以上の共同住宅について中間検査を義務付け
○建築確認の審査機関を従来の21日から35日まで延長
(財)建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp
改正建築基準法電話相談室
設置場所:財団法人 建築行政情報センター内
電話番号:03-5206-6135
相談時間:土日・祝日を除く次の時間帯
(午前10:00~12:00 午後13:00~18:00)
改正建築基準法を整理してみよう2☆
出典:n・a-view 2007 autumn vol.438 平澤和弘
建築確認審査方法の厳格化
建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査方法の指針を策定し、審査、検査の実施を行う。
この厳格化により、従来常識的に行われてきたことを見直す必要が生じ、混乱の要因ともなっている。
例えば、大臣認定を取得した建材を使用する場合、今までであれば認定番号を明記するだけで確認審査を受けることができたが、厳密に法律をみると大臣の根拠となっている資料などを添付しなくてはならないとなっている。
さらに、厳格化を進めるに当たって策定された指針では誤記や記載漏れなどを除き図書の差し替えや訂正がある場合には再申請を求めている。つまり、申請図書の補正を認めないということだ。
従来建築主事などが申請者に補正をさせた上で確認をおろすという慣行があり、審査の段階でアドバイスを行うことが日常的に行われていた。
また建築確認を受けた後の計画変更についても同様で、軽微な変更を除いて計画変更の確認を受けてから工事を進めることが徹底される。
建築確認審査方法の厳格化
建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査方法の指針を策定し、審査、検査の実施を行う。
この厳格化により、従来常識的に行われてきたことを見直す必要が生じ、混乱の要因ともなっている。
例えば、大臣認定を取得した建材を使用する場合、今までであれば認定番号を明記するだけで確認審査を受けることができたが、厳密に法律をみると大臣の根拠となっている資料などを添付しなくてはならないとなっている。
さらに、厳格化を進めるに当たって策定された指針では誤記や記載漏れなどを除き図書の差し替えや訂正がある場合には再申請を求めている。つまり、申請図書の補正を認めないということだ。
従来建築主事などが申請者に補正をさせた上で確認をおろすという慣行があり、審査の段階でアドバイスを行うことが日常的に行われていた。
また建築確認を受けた後の計画変更についても同様で、軽微な変更を除いて計画変更の確認を受けてから工事を進めることが徹底される。
改正建築基準法を整理してみよう1☆
出典:n・a-view 2007 autumn vol.438 平澤和弘
ピアチェックの導入
一定以上の高さの建築物について構造計算適合性判定制度を導入し、従来の確認申請に加えて義務付けた。
木造住宅は建築基準法で、「2階建て以下かつ500㎡以下のもの」を4号建築物、「3階建て以上又は500㎡超又は高さ13m超又は軒の高さ9m超」を2号建築物と規定している。
4号建築物はピアチェックの対象にはならないが、限界耐力計算などで安全性を確認した場合は規模に関係なくピアチェックが求められる。2号建築物のうち「高さ13m超又は軒の高さが9m超」の物件はピアチェックの対象だ。
ピアチェックの導入
一定以上の高さの建築物について構造計算適合性判定制度を導入し、従来の確認申請に加えて義務付けた。
木造住宅は建築基準法で、「2階建て以下かつ500㎡以下のもの」を4号建築物、「3階建て以上又は500㎡超又は高さ13m超又は軒の高さ9m超」を2号建築物と規定している。
4号建築物はピアチェックの対象にはならないが、限界耐力計算などで安全性を確認した場合は規模に関係なくピアチェックが求められる。2号建築物のうち「高さ13m超又は軒の高さが9m超」の物件はピアチェックの対象だ。
2007年11月9日金曜日
2007年11月5日月曜日
住宅に係る省エネ改修促進税制の創設☆
・特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)既存住宅において一定の省エネ改修(窓の二重サッシ化、壁の断熱化等)を行った場合で、当該改修に要した費用が一定規模以上のものについて、当該住宅に係る固定資産税の特例措置を講じる。・特例措置の内容固定資産税を3年間2分の1に軽減する。
住宅に係る省エネ改修促進税制の創設☆
自己の居住の用に供する家屋について、省エネ性能を向上させる一定のリフォーム工事(二重サッシ化等)を行った場合に要した費用の額の10%相当額(当該金額が20万円を超える場合には、20万円)を当該年度の所得税額から控除する。
2007年11月2日金曜日
防水デジタルカメラ Caplio 500Gwide ☆
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