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2007年11月12日月曜日

改正建築基準法を整理してみよう3☆

出典:n・a-view 2007 autumn vol.438
○3階建て以上の共同住宅について中間検査を義務付け
○建築確認の審査機関を従来の21日から35日まで延長
(財)建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp
改正建築基準法電話相談室
設置場所:財団法人 建築行政情報センター内
電話番号:03-5206-6135
相談時間:土日・祝日を除く次の時間帯
       (午前10:00~12:00 午後13:00~18:00)

改正建築基準法を整理してみよう2☆

出典:n・a-view 2007 autumn vol.438 平澤和弘

建築確認審査方法の厳格化
建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査方法の指針を策定し、審査、検査の実施を行う。

この厳格化により、従来常識的に行われてきたことを見直す必要が生じ、混乱の要因ともなっている。

例えば、大臣認定を取得した建材を使用する場合、今までであれば認定番号を明記するだけで確認審査を受けることができたが、厳密に法律をみると大臣の根拠となっている資料などを添付しなくてはならないとなっている。

さらに、厳格化を進めるに当たって策定された指針では誤記や記載漏れなどを除き図書の差し替えや訂正がある場合には再申請を求めている。つまり、申請図書の補正を認めないということだ。

従来建築主事などが申請者に補正をさせた上で確認をおろすという慣行があり、審査の段階でアドバイスを行うことが日常的に行われていた。

また建築確認を受けた後の計画変更についても同様で、軽微な変更を除いて計画変更の確認を受けてから工事を進めることが徹底される。

改正建築基準法を整理してみよう1☆

出典:n・a-view 2007 autumn vol.438 平澤和弘

ピアチェックの導入
一定以上の高さの建築物について構造計算適合性判定制度を導入し、従来の確認申請に加えて義務付けた。

木造住宅は建築基準法で、「2階建て以下かつ500㎡以下のもの」を4号建築物、「3階建て以上又は500㎡超又は高さ13m超又は軒の高さ9m超」を2号建築物と規定している。
4号建築物はピアチェックの対象にはならないが、限界耐力計算などで安全性を確認した場合は規模に関係なくピアチェックが求められる。2号建築物のうち「高さ13m超又は軒の高さが9m超」の物件はピアチェックの対象だ。